離婚に伴って、何が問題になるのか
結婚のことを法律では婚姻といいます。
婚姻は、夫婦になろうとするものが、市区町村の役場で決まった様式の婚姻届けを届け出ることによって成立します。
結婚式を挙げていなくても、一緒に生活をしていなくても、婚姻届けを提出し、受け付けられれば、法律上は夫婦となります。
その反対に、婚姻届を市区町村の役場に提出していなければ、婚姻が成立することはありません。
婚姻届を提出していないまま結婚式を挙げ、その後何年も一緒に生活をしていても、婚姻は成立していないので、この場合は法律上の夫婦とはなりません。
内縁関係という言葉を聞いたことはありませんか?
内縁の関係というのは、このような法律上の夫婦ではないものの、夫婦同然の生活をしている男女の関係をいいます。
離婚をするための手続きとは
離婚をするためには、どのような手続きをとる必要があるのでしょうか?
夫婦の一方が離婚を希望し、他方が離婚を希望しないときにも、離婚をすることはできるのでしょうか?
また、離婚によって身分関係や財産関係にどのような影響があるのでしょうか。
特に未成年の子どもがある場合、夫婦のどちらが親権者になり、子どもを養育することになるのか、そして親権者にならなかった親と子どもとの面会や養育費の扱いはどのようになるのかという問題は、深刻な争いになることがありますし、子どもへの影響も決して見逃すわけにはいきません。
保育者として、
子育て支援や保護者支援につながることがあるため、こうした離婚に伴う基本的な法的事項を知っておくといいですね。
離婚の種類
離婚には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判による離婚の3種類があります。
協議離婚とは
夫婦が離婚する意思をもって、市区町村の役場に所定の離婚届用紙に必要事項を記入し、著名捺印をして、提出することで成立します。
夫婦のいずれかが、相手に無断で離婚届に記名し、捺印して作成しても、それは無効です。
協議離婚をする場合、離婚をする理由は問われません。
しかし、未成年の子どもがいる場合には、必ず父母のどちらが親権者になるのかを決めて離婚届に記載する必要があります。
子どもが複数人いる場合は、それぞれに親権者を決めていきます。
第1子の親権者は父、第2子の親権者は母というように決めることもできます。
親権者を決めるということは協議離婚が成立するか否かに関わる問題で、夫婦が離婚をすることに合意していても、未成年の子の親権者をいずれかに決められない、決めることに争いがある場合は協議離婚は成立しません。
届出のあった離婚のうち、協議離婚のよるものが最も多く、全体の約9割を占めています。
調停離婚とは
家庭裁判所の調停手続きにおいて、夫婦が離婚に合意することによって成立します。
裁判離婚とは
家庭裁判所の調停手続きでも合意できなかった場合に、離婚を望む側が提起した離婚訴訟(裁判)において、和解(双方の合意)または判決により離婚する制度です。