児童虐待の問題や対策、予防とは?保育の視点で考える。

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子供の児相の一時保護につなげる、児童虐待を疑ったときの対応とは?

虐待について、報道されることが増えてきました。

虐待のニュースをきくたびに、「まさか、うちの園では、そんな保護者や子どもはいないだろう」などと思っている保育者は少なくないのではないでしょうか。

虐待に関する統計を取り始めて以来、児童虐待相談対応件数は毎年増加し、平成25年度速報値で7万3765件と、過去最多となっています。

ストレスフルで困難な育児環境のなか、虐待にいたってしまう保護者は、決して特別な人ではないのです。

また、虐待とは、暴力をふるうだけではありません。

https://jiromaru.pink/jidou-soudanjo/children-situation/

子どもの扱いが乱暴、子どもにストレスをぶつけるなど、保護者がふだん無意識にしているかもしれない言動も虐待にむすびつく場合があります。

虐待には、身体的、心理的、育児放棄(ネグレクト)、性的の4種類があります。

虐待している保護者のほとんどは、子どもが憎いわけではありません。

保護者のストレス、体調不良、経済的な不安など、さまざまな要因が重なり、精神的に追い詰められた結果、子どもにあたってしまうことが多くみられます。

また、精神障害を患っている保護者もいて、なかなかコミュニケーションがとりにくい場合もあります。

しかし、保育者が保護者のちょっとした変化を早期発見し、サポートすることで、虐待は最小限におさえられることもあります。

また、虐待を受けている子どもは「落ち着きがない」、「攻撃性がない」など、一見、発達障害のある子どもの症状に似た行動がみられることがあります。

このようなようすがみられたら、虐待の可能性も視野に入れつつ、まずは他の保育者や園長に相談をして、園全体で取り組み、必要に応じて児童相談所などの専門機関と連携をしましょう。

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小さなSOSに気づくことが、子どもを虐待から救います

虐待は、ちょっとした気持ちの迷いや、ぼたんのかけ違いで起きてしまうことがあること、いつでも身近に起こりうること、その認識をもち、虐待のきざしを早期に発見することが、虐待防止の第一歩となります。

そして、虐待の疑いがあったときに保護者を「責める」のではなく、「たすけを必要としている人」と捉えることがとても重要なことです。

虐待は絶対に許されることではありませんが、虐待にいたってしまうほどに思いつめられた保護者の気持ちに思いをはせましょう。

重い虐待に進行する前の早い段階で、周囲にいる人が気づき、支援の手を差しのべることが、子どもを守ることになりますし、保護者をも守ることにつながります。

虐待通告は年々増加していますが、これは単に虐待の発生数だけではなく、発見や発覚が増加していることを表しています。

虐待に気づく重要性が社会に周知され、通告された一定の成果であるともいえます。

また、乳幼児の通告件数が多いのは、乳幼児健診や保育園、幼稚園への通園など、異変が発見されやすいことが一因でもあります。

今後も通告しやすい態勢づくりが重要です。

虐待を引き起こしやすい、さまざまなリスク要因

虐待は保護者と子どもをめぐる身体的、精神的、社会的、経済的などの要因が複雑に絡み合っておこると考えられています。

保護者と子どもが直面する困難な状況を理解し、注意深く見守りましょう。

特に、核家族化や共働き家庭、離婚率の増加などによる保護者の孤独感や育児ストレスの拡大、貧困や生活環境の悪化も大きな要因になります。

また、育児情報の氾濫によって、まじめな保護者ほど、しつけからエスカレートした虐待につながりやすくなるともいわれています。

家庭に何が起こっているかを把握し、育児困難を引き起こす要因や障害を取り除く援助が、虐待予防になります。

送り迎えのときに保護者や子どものようすにおかしなところやいつもと違うことはないか、毎日の健康観察のときに不審なケガはないか、保育中に子どもの行動や言動に問題はないかなど、気づくことができるとよいですね。

保護者の要因

自身の被虐待歴/親子の早期分離歴/性格・人格/体罰の容認/精神疾患・抑うつ・摂食障害/育児に不慣れ/依存症(アルコール・薬物・ギャンブルなど)

育児の孤独

相談者がいない/協力者がいない/支援を求められない/パートナーは非協力的

子どもの要因

なんらかの育てにくさがある子ども(育児に手がかかる乳児期の子ども・未熟児・障害児・気が合わない子・望まない子など)

経済・生活基盤の悪化や家庭環境

夫婦関係・家族関係(夫婦間の不和・DV・家出・別居・離婚など)/経済的不安定(低収入・失業・浪費・借金・住宅問題など)

子どもと保護者の異変に気づくためには、虐待の種類を知っておくことが重要です。子どもと保護者のようすに、いつもと違うところがないか、注意深く観察しましょう。

知っておこう、虐待の種類

虐待のうち、内訳は身体的虐待が約35%、ネグレクトは約29%、心理的虐待は約34%、性的虐待は約2%です。

身体的虐待

身体に加えられる虐待のことで、激しくゆさぶる、なぐる、ける、たばこの火を押し付ける、熱湯をかける、浴槽で溺れさせるなどがあります。

突発的な事故ではなく、反復し、継続することが特徴です。

また、戸外への閉め出し、おもらしに対する体罰として強制的な水分制限をすることによる脱水症状などもあげられます。

背中や胸、自分で手が届かないような部位など、転んだりぶつけたりしただけではケガをしないような場所にケガをしているような場合は該当する可能性があります。

また、同じ部位に複数の傷がある場合は、1回傷つけられただけではなく、治りかけてまた傷つけられたと推測される場合もあります。

ほかに、タバコのあとがみられるときもあります。子どもの体を注意深くみていきましょう。

ネグレクト

養育の拒否、放置、怠慢などです。子供を健康、安全に育てることを怠り、子どもの健康状態を危険にさらすことです。

子供を長時間家においたまま外出する、車内に子どもを放置するなど子どもの安全をおびやかす行為、十分な食事を与えない、病気やけがの治療をしない、お風呂にいれない、おむつを替えないなど、健康状態を損ねる行為を指します。

ひどいケガをしても病院につれていかない、虫歯を治療しないで放っている、食事を与えない。お風呂に入れていない、持ち物が汚れている、同じ洋服を何日も着せているなど、保護者の役割を果たしていない場合に該当する可能性があります。

気づかれにくく、判断しにくいので、注意が必要です。

心理的虐待

「おまえなんかいらない」というような、子どもの存在を否定し、自尊心を傷つける暴言、兄弟やほかの家族との極端な差別、無視、脅かしたり、おびえさせたりなど、心を深く傷つける行為のことです。

家庭内暴力をみせつけることも心理的虐待です。単独で発生することは少なく、身体的虐待やネグレクトなどと重複して発生することが多い虐待です。

言葉による虐待で、「そんな悪いことをするのは、ママの子どもじゃないよ!」「お前は悪いんだ」などと強い口調で子どもに接したり、「お兄ちゃんは食べていいわよ」などと、兄弟姉妹間で、理不尽な差をつけたりするなど、子どもを心理的に追い込んでいくような場合は該当する可能性があります。

また、無視したり、夫婦げんかをみせたりすることも、心理的虐待に該当する場合があります。

性的虐待

性的な行為の強要、性器や性的な行為を見せる、子どものポルノ写真を撮るなどを指す、性的な権利をおびやかす行為です。

早期に保護者と子どもの異変に気付くために

保育者は、毎日子どもと長時間かかわり、保護者とも顔を合わせます。

親子の小さな異変にいち早く気づくことができる立場として、虐待の発見、予防の第一線にいるといえます。

児童虐待防止法でも、「児童福祉施設職員は児童虐待を発見しやすい立場であることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」と定められています。

また、たとえ虐待でなくても、家庭と子どもが抱える問題に気づくことは、子育て支援のきっかけになり、結果的に虐待を未然に防ぐ手だてになることも忘れてはならないでしょう。

子どもの視点でチェックする習慣をもちましょう

日ごろから子どもと保護者のようすに目を配り、子どもの心身の状況をよく把握することが大切です。

気になることがないか注意深く観察しましょう。「いつもとようすが違う」「あんなところに傷が・・・」など異変を感じたら、子ども、保護者、親子関係の3つの観点からチェックリストで確認します。

当てはまる項目が複数出てくると、虐待の可能性も高まります。児童相談所などの専門機関に相談や通告をするなど、早期に対応しましょう。

虐待かどうかの判断に、保護者の意図は関係ありません。

子どもの正当な権利がおびやかされ、つらく耐えがたい状況であれば、それは虐待です。

保護者が「しつけ」だと言っても、子どもの視点から見て次のような状況がないか判断することが大切です。

●子どもの身体的な健康と安全がおびやかされていないか
●子どもに必要不可欠なものが与えられているか
●子どもが精神的な危険にさらされていないか
●保護者によって子どもの安心感が奪われていないか

早期対応が必要かもしれない場合

虐待行為そのもの、虐待行為をうかがわせる状況や子どもの安全にかかわる状況がみられたら、早急に対応しましょう。

●なぐる、ける、高いところから落とす、熱湯をかけるなどの子どもを傷つける行為がみられる
●子どもの体に慢性的にあざや火傷がみられる
●子どもも長時間放置している
●必要な衣食住を与えていない
●栄養不足のため衰弱や脱水症状が子どもにみられる
●保護者が精神的に不安定、依存症のために養育が困難な状況

・・などのようすであれば危険な状況、緊急を要する状況かもしれません。

児童虐待が起きているかどうか、次のことをチェックしてみましょう。

子どものようすをチェック

身体的な変化

原因がはっきりしない不自然な傷や、同じような傷が多い/特別な病気がないのに身長や体重の増加率が悪い/虫歯が多い、または急激に虫歯が増えた・・・など

表情や情緒面

表情や反応が乏しく笑顔が少ない/怯えた泣き方をする/保護者と離れると安心した表情になる/落ち着きがなく警戒心が強い

行動

身体的接触を異常に怖がる/衣服を脱ぐときに異常なほど不安なようすをみせる/不自然な時間に徘徊が多い/手をかざすと身をかがめる

他者とのかかわり

他者とうまくかかわれない/他者に対して乱暴である/他者との身体的な接触を異常に怖がる/集団に入れない

生活のようす

基本的な生活習慣が身についていない/衣服や身体が非常に不潔である/常におなかをすかせていて、おやつや給食をむさぼるように食べる/年齢にふさわしくない性的なはつげにゃ、性的な行為がみられる/予防接種や健診をうけていない/兄弟や他の家族と比べて服装が違いすぎる

保護者のようすをチェック

子どもへの関わり方

子どもの要求をうまくくみ取ることができない/育児方法を知らない/園で必要なものを持たせない/子どもへのことばかけや態度が乱暴、否定的/兄弟間で差別的に接する/子どもに対して冷淡である/ケガや病気のときに、手当や診療を受けさせようとしない/子どもの能力以上のことを無理やりさせようとする/子どもと密着しすぎている、またはまったく放任しているかの両極端

他者への関わり方

保育者との会話を避ける/人との関わりをこばむ/子どもに会わせようとしない/説明の内容が曖昧でころころ変わる/子どもに対する他者の意見に被害者的であったり攻撃的である

生活のようす

遅刻や連絡なしでの欠席が多い/地域の交流がなく孤立している/不衛生な生活環境である/経済状況が悪い/夫婦関係が悪い/被害者意識が強い/いらだちが非常に強い

親子関係をチェック

保護者の子どもを見る目が冷たい/保護者が迎えに来ても子どもが帰りたがらない/保護者がいるときといないときで子どもの態度やようすが変わる/お互いに視線を合わせようとせず、関わりを避ける/保護者の前で子どもが極度に緊張する

上記のことがあれば、児童虐待の可能性があります。

虐待の疑いがある場合、保育者は一人で抱え込まず、職員間で共有し、すみやかに行動することが重要です。

虐待への対応は児童相談所が中心となって行いますが、関係機関と連携を取りながら、園でできる支援を積極的に行います。

保育者が具体的にどのように対応すればよいのか知っておきましょう。

https://jiromaru.org/japan-childcare-support-center/child-care-support/

初期対応の継続的支援

気になることを記録する

気になることがあったら、記録として書き留めておきましょう。

メモには日時と具体的な内容を記録します。この情報の集積が客観性と信頼性を高め、後に虐待の判断に役立ちます。

このときのポイントとして、子どもから無理に聞きだしたり、「お母さんに叩かれたの?」などと誘導したりしないことです。

つじつまが合わなくても、話したとおりにメモを取ります。

また、写真は証拠になりますが、子どもが嫌がったり、撮影されたことを保護者に話して信頼関係を損なったりする可能性もあります。

具体的なメモと簡単なイラストでも記録として十分に有効です。写真は児童相談所などに相談してからにしましょう。

一人で抱え込まず、共有する

虐待ではないかと保護者を疑いながら、子どもを気遣い心配することは、保育者にとって非常にストレスの高い状態となります。

また、虐待はケースバイケースで、専門的な対応が求められます。一人で抱え込まず、早く園に報告し、情報を共有することが大切です。

このときのポイントとして、日々保護者と接する機会が多い担任が直接虐待の対応をすると、ストレスが大きく、保護者との信頼関係を損なう可能性があります。

報告を受けたら、客観的に対応できるよう、園長や主任がリーダーシップをとりましょう。児童相談所への通告や対応など、園全体としての窓口も園長や主任が行うとスムーズです。

万が一、保育者が虐待を疑う場合で、園や同僚に相談しにくい場合や、相談して園内検討をした結果「問題なし」と判断されてしまい、納得できないときは、保育者自身で心の負担と情報を抱え込まず、早期に専門機関に協力を要請することが重要です。

児童相談所は匿名で相談することもできます。通告する保育者の秘密は守られ、保育者としての守秘義務違反にもあたりません。

また、結果的に虐待でなくても、責められることはありません。

クラスの子どもに、虐待の疑いがある場合、どうしたらよいのでしょう?保育者は一人で抱え込まず、職員間で共有し、すみやかに行動しましょう。

虐待への対応は児童相談所が中心となって行いますが、そのためにも関係機関と連携を取りながら、園でできる支援を積極的に行います。

児童相談所に通告する

虐待の確証がなくても、気になる点があった時点で早めに通告をしましょう。

判断や対応に迷うときなども気軽に児童相談所に相談しましょう。どうしたらよいかは児童相談所が判断してくれます。

園の通告以外に、地域や石などからも通告されている場合など、さまざまな情報が集まることで実態が把握でき、客観性も増すので児童相談所も動きやすくなります。

このときのポイントとして、通告は口頭でかまいません。児童相談所は電話で聞き取りながら虐待通告受付票などを作成するので、聞かれたことに答えましょう。

子どもと保護者の情報、具体的な虐待内容、子どもや家庭の状況など、通告する情報をまとめておくとスムーズです。

児童相談所の全国共通ダイヤルは電話番号189です。

『いちはやく』と覚えておきましょう。この番号にダイヤルするだけで、地域の児童相談所につながるようになっています。

園でできる支援をする

通告後にどのように援助するのかは、ケースによって異なります。通告したあとは、判断を専門機関にまかせましょう。

園での対応が必要な場合は、児童相談所などから具体的な指示があるので、協力しましょう。

また、気がついたことがあれば記録を撮ってその都度、報告しましょう。

また、子どもへのサポートも大切です。

虐待され傷ついた子どもは、周囲の人への不信感や攻撃的な気持ちをあらわにし、大人の反応を試したり、べったり甘えて離れなかったりすることもあります。

「困った子」と思わずに肯定的に受け止めましょう。

その子と一対一でじっくり関わって触れ合う時間を増やし、園で安心してすごせるようにしましょう保育者が子どもに密着しすぎて保護者との関係を損なうことのないように配慮しましょう。

また「なんてひどいことを」「○○ちゃんがかわいそう」などと子どもの前で保護者を悪く言うのはやめましょう。

他にも、地域の関連機関で虐待防止ネットワークをつくり、連携しながらサポートを行いましょう。

地域によってシステムが異なりますが、医師や児童相談所、保健所などの専門家に園での対応についてアドバイスを求めたり、また園でできる援助を担当したり、積極的に参加しましょう。

最後に保護者へのサポートもご紹介します。保護者の信頼関係も良好に保ちたいものです。

あざやケガに気が付いたら「痛そうですね。どうしましたか?」とさりげなく聞き、返答があやしくても問い詰めたり責めたりしないようにしましょう。

悩みや話はじっくりと聞き、保護者の立場に立って共感をしましょう。

不用意な励ましや言葉をかけるとかえってプレッシャーになり、状況を悪化させることもあります。意見や助言は求められてからにし、必要であれば児童相談所などを紹介しましょう。また、毎日、登園してもらうことが、とても有効な虐待予防になります。

登園によって子どもと保護者の双方のようすがわかり、安否確認ができます。

そして、子どもが保護者と離れている時間を作ることで、虐待してしまう状況を減らせることにもなります。保護者も子どもと離れることでリフレッシュできます。

身体的な虐待をしていると疑ってしまう保護者への対応とは

子どもへの虐待といわれても、身近には感じられず、いまひとつピンとこないこともあるかもしれませんね。

保育者は虐待発見の手がかりをみつけたら、どのように対応をしたらよいのか、考えていくことが大切です。

身体的な虐待が疑われる保護者にどのように対応していくかを考えていきたいと思います。

背中や胸に複数の傷がみられたり、タバコを押し当てられたようなやけどの跡があるような場合、ふだんの生活や遊びの中ではケガをしないような部位に複数の傷がある場合は、身体的な虐待の可能性があります。

園でついた傷でないことを確認したうえで、それとなく保護者に聞いてみましょう。

ひどい傷の場合は、病院にいったかどうかを確認します。保護者が虐待をしている場合は、いきなり注意をしても警戒されるだけで心を開いてはくれないので、園で活発に遊んでいることから話題を振り、子どもの園でのようすを肯定的に伝えながらさりげなく話しを聞くことが大切なことです。

特に、精神障害を患っている保護者の場合、こちらの話しの切り出し方によっては、怒らせてしまうだけの場合もあるので要注意です。

話しをしているときの保護者のようすもさりげなく観察しましょう。

ケガをしたときの説明が曖昧だったり、取り繕っているようすがうかがえる場合は、虐待の可能性があります。

また、曖昧な理由で休むことが増える場合も要注意です。

虐待をしている保護者は、保育者から子どものケガについて聞かれたり、病院にいってはどうかなどと言われたりすると、自分を否定されたと思いがちです。

園に行くとまたケガについてきかれるのではないかと、登園させるのを拒否するようになることがあります。

心理的な虐待をしていると疑われる保護者への対応とは

子どもへの虐待といわれても、身近には感じられず、いまひとつピンとこないこともあるかもしれませんね。

保育者は虐待発見の手がかりをみつけたら、どのように対応をしたらよいのか、考えていくことが大切です。

心理的な虐待が疑われる保護者にどのように対応していくかを考えていきたいと思います。

毎日の送迎の際に、子どものしたくが遅いからと、保護者が強い口調でしかっているのを何度かみたような場合、心理的な虐待の可能性があります。

保護者が疲れていると、そのせいで子どもの行動や態度にイライラして、子どもを無視したり、怒鳴っていまったりすることがあります。

これは心理的な虐待に該当する可能性があります。いきなり保護者を注意するのではなく、まずはねぎらいの言葉をかけましょう。

また、保護者は自分がどれらけ大変なのかを聞いてもらうだけでもストレスが軽減されるので、保育者から「お話を伺う時間をいつでもつくりますよ」と、提案してもよいでしょう。

担任には話しにくいという保護者もいるので、「園長先生が育児相談をお受けしていますよ」などと他の保育者への相談を促すことも、場合によっては効果的といえます。

心理的虐待が疑われる保護者に対しては、保護者のようすをみながら、本音を引き出せるように問いかけましょう。

イライラしたようすや、放っておいてなど、投げやりな態度がみられたら保護者の支援が必要な場合もあるので、必要に応じて児童相談所などの専門機関と連携をしましょう。

育児放棄(ネグレクト)をしていると疑われる保護者への対応とは

子どもへの虐待といわれても、身近には感じられず、いまひとつピンとこないこともあるかもしれませんね。

保育者は虐待発見の手がかりをみつけたら、どのように対応をしたらよいのか、考えていくことが大切です。

今回は、育児放棄(ネグレクト)が疑われる保護者にどのように対応していくかを考えていきたいと思います。

給食をガツガツと食べて、友達のおかずにも手をだしてしまう・・・。食欲旺盛といえる程度なら問題ありませんが、飲み込むようにガツガツと食べるようであれば、家庭で食事を十分に食べていないかもしれません。

これは育児放棄(ネグレクト)の可能性もあります。家で食事をとっていない子どもは、園でしか食べることができないという意識から、隣の友だちの分をとってまで、とにかく食べようとする傾向があります。

保護者には「食欲が出てきましたね」と成長の喜びを伝えながら、家でのようすを聞いてみましょう。

また、子どもが「昨日、夕ご飯を食べなかったからおなかすいちゃった」と言ったとしても、すぐに虐待だと判断するのは禁物です。

寝てしまって食べなかったなどの場合もあります。子どもの発言だけをうのみにせずに、客観的に判断しましょう。

保護者に自宅での食事のようすをたずねた際に、「家でも多く食べています」などと、具体的な答えを引き出せるように、保護者のようすをよく見ながら問いかけましょう。

そっけない態度をとったり、無関心そうな場合は要チェックです。必要に応じて児童相談所などの専門機関と連携をしましょう。

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ほいくなびのプロフィール
保育をしている人を応援するサイトです。これからも、よりよい保育を実践していきたいです♪横浜市に引っ越したことを機に、これまで勤務していた保育園を退職。いまは新たな園で勤務し、バタバタな毎日を過ごしています。転職することは不安もあったけれど、何とか頑張っていますヾ(*´∀`*)ノ 園では7月から始まるプールに向けて、掃除の話しが出てきました。本格的な夏まであと少し!
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